松江市議会 2022-12-06 12月06日-03号
◎子育て部長(青木佳子) 令和6年4月1日施行の児童福祉法等の改正により、こども家庭センターの設置が市町村の努力義務となりました。
◎子育て部長(青木佳子) 令和6年4月1日施行の児童福祉法等の改正により、こども家庭センターの設置が市町村の努力義務となりました。
児童福祉法第34条の8第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するために必要な事項を定めるものであります。 公設民営の放課後児童クラブについて、令和5年4月から事業の見直しに伴い、これまで安来市放課後児童クラブ実施要綱に基づき実施しておりました事業を、条例に基づき実施するためであります。 60ページをお願いします。
その一つとして、児童福祉法等の改正により令和6年4月から設置が努力義務化されるこども家庭センターについて、本市ではこれを1年前倒しまして来年の4月に設置する予定としております。それに伴い、事務分掌を改定し、現在健康福祉部で所管しております児童虐待への対応を子育て部に移管することで、妊産婦、子育て世帯、子どもに係る一体的な相談支援をよりきめ細やかに行う体制を構築したいと考えております。
児童福祉法でも1条に、適切に養育され、その生活を保障され、心身の健やかな成長、自立が図られ、多くの福祉をひとしく保障されなければならない。2条では、児童が良好な環境に生まれ、社会において児童の意見が尊重され、その利益が優先され、健やかに育成されなければならないとなっており、その2では、保護者が第一義的責任を負うとあり、その3で、国及び地方公共団体は保護者と共に責任を負うとなっています。
今年度、児童福祉法の改正が行われまして、このこども家庭センターの設置が努力義務化されております。施行期日は令和6年4月1日となっておりますが、これを1年前倒しまして、松江市として、来年の4月1日オープンを目指して、このこども家庭センターの設置に向け検討を進めるための経費となります。 次に、「どだいづくり」でございます。
平成28年に障害者総合支援法及び児童福祉法が改正をされまして、新たに第6期奥出雲町障がい福祉計画並びに第2期奥出雲町障がい児福祉計画が策定をされました。その計画書につきましてはこのとおりです。ちょっと見にくいですが、この計画書のとおりです。計画につきましては、令和3年度から令和5年度の3年計画でございます。
国も児童虐待防止法、児童福祉法の改正をし、児童虐待の防止に取り組んでいるところです。 では、ここ松江市において児童虐待はどういう実態でしょうか。身体的虐待、ネグレクト、性的虐待、心理的虐待の分類ではどういう傾向があるのか。また、虐待を受けている年齢や主な虐待者などはどういう傾向があるのか、その対策についてどうお考えかお聞かせください。 家庭をめぐる状況は大きく変わってきました。
議第12号 松江市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、成年年齢を18歳に引き下げる民法改正に伴い、児童福祉法及び児童福祉施設の運営に関する国の基準の文言が整理されたため、同様の改正を行うものです。
国では、平成28年度の児童福祉法改正により、子供が権利の主体であること、家庭養育優先の理念などが規定され、家庭養育が困難な場合には家庭と同様の環境における児童の養育を推進することが掲げられました。特に乳幼児については、安定した家族の関係の中で愛着関係の基礎をつくる時期であり、子供が安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが大切であるとされております。
その後、障害児については、児童福祉法を根拠法に整理され、難病を対象とするなど改正を行い、平成25年4月に障害者総合支援法に法律の名称も変更され、施行をされました。
◆21番(田中明子) 本年の4月、児童福祉法等改正法が施行されまして、親による体罰禁止や、DV対策を担う関係機関との緊密な連携強化が明記されております。このことを踏まえ、現在、虐待やDV防止に向け、本市ではどのように取り組まれているのか伺います。 ○議長(森脇幸好) 松浦市長。
平成28年の児童福祉法等の改正により、自治体に拠点の設置が義務づけられておりますので、令和3年度中の設置に向けて準備を進め、遅くても令和4年度から開始できるよう取組を進めてまいります。 ○議長(森脇悦朗) 5番鍛治議員。 ◆5番(鍛治恵巳子) 令和4年度までへの取組ということで、専門性を持った機関ということで答弁をいただきました。
◎健康福祉部長(高木肇君) 児童の虐待を防ぐ取組、対策を検討する組織として、児童福祉法に規定される安来市要保護児童対策協議会を設置してるところでございます。このため、新たな会議を立ち上げる考えは今のところありませんが、検証結果について要保護児童対策協議会や定例庁議において報告することは必要と考えてるところでございます。 ○議長(葉田茂美君) 向田議員。
それで、益田市の対応は、児童福祉法の関係も続いてつくられておるわけですが、要保護児童対策地域協議会というのが設置されております。それで、事務局は市の子ども家庭支援課が事務局になっとるんですけども、大体定例的に2カ月に1回は開催をされています。メンバーは、スクールソーシャルワーカー、学校教育課、校長会、児童相談所、警察、民生委員、保育所、幼稚園、これらがメンバーになってます。
放課後児童クラブの支援員の配置基準は、2015年の子ども・子育て支援法で位置づけられ、児童福祉法に基づく省令で職員の資格と配置について従うべき基準が定められました。この基準は、放課後児童クラブの規模をおおむね40人以下を単位に、指導員2人以上を配置する、うち1人は放課後児童支援員という新基準で認定された有資格者などとしています。
また、対象は、児童福祉法でいう児童、0歳から18歳までとしているとの答弁であった。 本市にも児童虐待はあると聞くので、しっかり取り組んでもらいたいとの要望に対して、学校、保健所、警察と連絡調整会議等を行って、虐待に対して対応しているとの答弁でありました。児童虐待防止法の改正で、体罰は親といえども禁止となった。法律改正について広く周知啓発されるよう強く提言したとの報告でした。
放課後児童クラブの職員基準につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されまして、児童福祉法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準において、従うべき基準から参酌すべき基準へと改正されたところでございます。
児童クラブ設置及び運営は、子ども・子育て関連三法による児童福祉法の改正により、国が定めた基準を踏まえて、あくまでも市町村が条例で定めるものとされており、利用方法など実施主体は市町村の判断となります。 今次の島根県の放課後児童クラブ支援の新規開設時間拡充内容方針などをどう捉えておられるのでしょうか伺います。
次に、議第11号益田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきましては、児童福祉法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、事業に従事する職員の基準が従うべき基準から参酌する基準へ改められたことから、本市の状況を勘案し、所要の改正を行おうとするものでございます。